受取人・名義変更
受取人について?
生命保険の受取人を何らかの理由で変更したいという場合、それは可能なのでしょうか?
生命保険の受取人の変更はけっこうあるケースだといわれています。
例えば、受取人を配偶者にしてたが、離婚してしまい生命保険の受取人を変更したいと思うのは当たり前の事だと思います。もし変更出来なかったら大変な事ですもんね!
「離婚時の生命保険の受取人の変更の仕方」
離婚した場合、受取人を配偶者から子供がいる場合には子供にした方がいいといわれています。
死亡時の保険金については、非課税対象になります。通常、法定相続人の数に500万円をかけた金額が課税の対象外になってきます。子供が2人いれば1000万円ですし、3人になってくると1500万円もの税金が控除されることになるので、子供を受取人にすることが、一番残された家族にとって税負担を少なくする方法といえます。もし子供がまだ幼くて心配という人の場合には、親族の誰かが後見人になってもらえればより安心ということができるでしょう。
「他人が受取人になれるの?」
同棲中の恋人が生命保険の受取人になることはできるのでしょうか?
籍は入れていないけれど、同棲している人がいたとします。この人があなたの生命保険の受取人になることはできるのでしょうか?
現在の保険会社の対応を見ていると、受取人になる可能性は低いと思います。中には、3親等までしか受取人になることができないという保険会社もあるんです。
理由として、いわゆる倫理上の問題によるトラブルを回避するということが言われています。しかし徐々に変化がみられていることも確かなようです。
例えば外資系の保険会社の場合、内縁関係に当たると判断された場合については、生命保険の受取人になることができるというケースも増えてきているようです。
ケースバイケースなので、直接確認が必要です!!

