生命保険と相続税
生命保険にも相続税はかかるの?
一言で言うとYesです!!
生命保険で、一番支給される額が大きくなってくるのが死亡時の保険金です。ところで、この死亡時の保険金が、相続税の対象になってきますから注意が必要です。
ただし、生命保険と相続税との関係をしっかりと頭の中に入れておけば、相続税の課税額をかなり減額することができます。ですから、生命保険の世界での相続税のルールについてはきちんと理解をしておくべきです。
まず、生命保険で発生した保険金のうち、控除されるべき枠が決められています。
生命保険で受取人の人が受け取った保険金のうち、すべてが相続税の対象になるわけではなく、実は相続税のうち控除枠というものが決められています。
生命保険の相続税控除枠を決めるうえで大きく関係してくるのが、法定相続人は何人いるかという問題です。生命保険の相続税控除額については、法定相続人一人あたり五百万円と決まっています。ですから、奥さんと子供が2人いる場合には、法定相続人は3人ということになりますから、控除枠は500万×3で1500万円ということになります。
この1500万円を保険金から差し引いて、しかもまだ額が残っている場合には、この残りの額から税金が算出されるということになるんです。
生命保険に加入をする場合には「契約者」と「被保険者」、そして「受取人」を明確にする必要があります。ところで、この中でも「契約者」がだれ名義になるかによって税の取り扱いが違ってくるのをご存知でしょうか?
まず契約者を本人にした場合、相続税が発生することはありません。契約者が保険料を支払っていることになりますから、保険金が発生したとしてもそれは自分が積み立ててきた保険料から支給されるという解釈になります。ですから、所得税の範疇にふくまれてきます。別に被保険者が別人であってもこの解釈に変わりまありません。
つまり、契約者が自分ではなく、保険金の受取人になっている場合に相続税が発生してくるわけです。ですから、よく配偶者の人の契約者の名義変更をするケースがみられますが、これは一種の節税対策とも言えるのです。



