税務優遇とは?
なぜ税制優遇になるんでしょうか?
投資で得た利益は、所得の一部と見なされ、課税対象になります。株式の場合、特定口座を開設するため、利益の一部を源泉徴収されます。しかし、FXの場合、特定口座がないため、源泉徴収が行われず、取扱業者からの年間取引報告書などを元に、FX投資家自身で確定申告を行う必要があります。
いわば、株式の課税が、給与所得者の所得税方式のようならFXの課税は、個人事業主の所得税方式、と言えるでしょう。もちろん、大証FXで得た利益も課税対象になりますが、下記のように先発組とも言える東京金融取引所のくりっく365と同様な優遇措置を受けます。
1.税率が一律20%
2.損失を3年間繰越し、利益と差引できる
3.他の投資と損益の通算が可能
まず、1.税率が一律20%とは、どんなに利益を得ても税率が20%で変わりないということです。
FXには、取扱所FXと店頭FXがありますが、取扱所FXは、取扱業者が取引所と直接取引を行います。
店頭FXは、取引所の代わりに、銀行などを介し、リスクを減らそうとします。これをカバー取引と言います。店頭FXの場合、税率が所得税同様、累進課税が適用され、利益が出れば出る程、税金が高くなり、いわば、業者が儲かる仕組みになっています。
取扱FXの税率は、この不公平感をなくすため、一律課税の処置が取られました。
所得税の場合、直接個人が得た収入に税率が掛けられるため、累進課税によって、不公平感をなくすことができます。しかし、FXの場合、直接個人が収入を得ているのではなく、間に、業者が入ります。そのことによって、累進課税を採用すれば、儲かれば儲かるだけ、税金が増え、投資家の負担が増し、利益還元を受けられなくなります。
FXは、株式以上に、リスクが高く、大きな利益も可能なら、大きな損失の確率も高くなります。
そのため、店頭FXとは異なった税率を採用したとも言えるでしょう。
続いて、2.損失を3年間繰越し利益と差引できることも理由とはして、1.税率が一律20%と同様でしょう。FXの大きなリスクを鑑み、店頭FXでは、1年毎に損失を切り捨てる必要がありましたが、取扱所FXの場合、3年間、損失を切り捨てる必要がなく、利益との相殺が可能であり、ある意味、損失補てんの機能とも言えるでしょう。
最後に、3.他の投資と損益の通算が可能ということは、「商品先物」や「日経225先物・オプション」などと損益の通算が可能ということです。やはり、FXに伴う大きなリスクを鑑み、他の投資との還元を採用し、リスク軽減を試みた措置ということでしょう。
上記に述べられないぐらい税務優遇は様々なものがあります。
実際申告される方は、ぐれぐれもご注意ください。
